取引条件terms and conditions

1.本取引条件の目的

本「ケイ・エム・エス取引条件」(以下、「本取引条件」といいます)は、有限会社ケイ・エム・エス(以下、「当社」といいます)を受託者とし、お客様を委託者とする金属製品等の加工品(以下、「本製品」といいます)の製造販売の委託に関する契約(以下、「本契約」といいます)の条件を定めることを目的としています。

2.見積り、本契約成立等の流れ

KMS取引条件

(1)見積り~本契約の成立~納品までの流れ
  • ① お客様が提供する3D CADデータや図面に対して当社アドバイスによりお客様が本製品の仕様を決定します。
  • ② 決定された仕様に対して当社は、見積りをメールで連絡します。当社は、各見積りに見積番号を付与します。
  • ③ お客様は見積りで、希望する「個数」、「材料」、「希望納期」などを確認します。さらに注意点も確認します。
  • ④ お客様は本取引条件、確定された仕様内容、製作における注意点を確認し、発注を希望する場合には、見積りの有効期間内に、その旨をメールにて連絡し本製品を発注します。このメール発注は正式発注とみなされ、当社で受注確認した時点をもって、お客様と当社間に本契約が成立するものとします。当社は、受注確認後、速やかにお客様の連絡先に電話し、発注内容の確認を行います。
  • ⑤メール発注のお客様につきましては、当社は連絡を受けた後、確認の連絡をします。お客様は当社との連絡完了後、注文書を当社あてにメールまたはFAXで送信します。注文書には、当社の付与した見積り番号のほか、パーツ名、数量などを記載します。当社はこの注文書を正式注文として扱います。
(2)見積りについて
  • (a) 当社は、お客様から見積り提案の要求があった場合、お客様から提供される3D CADデータ等の資料に基づき受注対象となる本製品の仕様を特定した上で、当該仕様の本製品に対する見積りを、当社からお客様に提示します。当社の提示する見積りは、お客様が当社に提供された特定の3D CADデータ等の資料のモデル1個を前提として作成されるものであり、お客様がモデルを変更される場合は、変更後のモデルについては旧見積りは適用されず、別途新たな見積りが必要となります。
  • (b) 見積り有効期間
    見積りの有効期間は、見積書に提示いたします「見積り作成日」から30日間とします。当該有効期間中にお客様から当社に対し有効な発注がなされなかった場合、当社は当該見積りをいつでもお客様への通知なく撤回することができます。また、当社は、30日間経過後は、お客様への通知を要することなく、見積金額を変更することができます。
  • (c) 消費税の表示
    見積りには本製品の消費税(別途加算)は含まれておりません。 本製品に対する消費税はご請求書に記載されています。
  • (d) 納期の合意について
    見積りにおけるお客様の希望納期は、見積り作成時における当社の受注状況を前提とした“納期の目安”を表示したものです。お客様から実際に発注がなされた時の状況によっては、当社は、見積り記載の納期に本製品を出荷することが困難な場合があります。
    本契約における納期は、「受注確認書」に記載される「最終納期」とします。

3.お支払方法

(1)本製品の発注代金のお支払い

本製品の発注代金のお支払いは、原則として本製品の納品時に代引きでのお払いとします。個人のお客様については前払いを原則とし、クレジットカードによる支払いも受け付けます。ただし、個別契約中でこれと異なる合意をした場合には、当該個別契約の定めが優先します。お客様は、次項に従い、請求書記載の代金を本製品の受取時に発注代金及び送料の合計金額全額を、発送委託業者にお支払い下さい。
なお、繰り返しご発注いただいているお客様の場合には掛売りにても対応させていただきますのでご相談下さい。

(2)クレジットカードの場合

クレジットカードの場合、お手数ですがPayPalでお支払いください。
(カードの種類としては、Visa、MasterCard、JCB、アメリカン・エキスプレスなどPayPal取り扱いカードに限ります。)

当社は、お支払い後の発注代金の返金には、一切応じられません。

4.納品

当社は、受注確認書に記載した最終納期までに、本製品をお客様に出荷します。当社は、やむを得ない理由により納品の遅れが予想される場合には、速やかにお客様に連絡するものとし、お客様との協議により最終納期を延期することができます。

5.納品、検収

  • (1)本製品は、有限会社ケイ・エム・エス(神奈川県川崎市幸区小倉3-1-2)からお客様の指定する納品場所に最終納期までに出荷され、納品されます。なお、納品場所は、日本国内に限られます。
  • (2)当社は、本製品のお客様への発送前に、本製品が本契約の仕様に合致することの確認作業(出荷前検収)を行います。本製品に関する検収は、当社の行う出荷前検収をもって最終の検収とします。

6.引渡、所有権移転、危険負担

  • (1)本製品のお客様への納品をもって、当社からお客様への本製品の引渡しがあったものとみなし、かつ引渡しと同時に本製品の所有権は当社からお客様に移転します。
  • (2)本製品の引渡しまでの危険は、お客様の責めに帰する場合を除き当社が負うものとし、引渡し後の危険は、当社の責めに帰する場合を除き、お客様が負うものとします。
  • (3)当社は、本製品引渡後のお客様の都合による本製品の返品には、一切応じられません。

7.税金、関税、他

本契約に関連して発生する全ての税金(関税を含む)は、お客様の負担とします。但し、当社の法人所得に対する課税については、この限りではありません。

8.お客様の遵守事項

  • (1)輸出規制等
    お客様は、本製品の輸出(外国への持出し、商社等を通じた間接輸出、国内における非居住者への開示を含みます。以下同様)に関し、「外国為替及び外国貿易法」、輸出貿易管理令、外国為替令、及びこれらに関連する政省令、通達、告示等(以下、「外為法等」という。)並びに米国輸出管理法及び同規則その他輸出先国家で適用されうる法令を、お客様の責任において調査しかつ遵守しなければなりません。なお、外為法等に基づく戦略物資・規制貨物又は規制技術に相当するものを輸出する場合には、日本国の政府の許可が必要とされる場合があり、また第三者に違法に輸出されるおそれのある場合には販売できない可能性があります。当社は、お客様による本製品の輸出について、一切何らの責任も負いません。
  • (2)本製品の取扱い
    お客様は、本製品を、本製品の本来の目的に従い、(当社が注意事項を付与した場合には当該注意事項を遵守して)、お客様の責任において適切かつ安全に使用するものとします。当社は、本製品の改変、改造、分解その他一切の本製品へのお客様の行為に対し、一切何らの責任も負いません。

9.お客様による表明保証

お客様は、当社に対し、以下のことを表明保証します。

  • (1) 本取引条件を事前に熟読しその内容を理解した上、本取引条件に同意して、本契約を締結すること。
  • (2) 本契約を締結する正当な法的権限を有していること。
  • (3) お客様が、本製品の発注に関連して、第三者の特許権、著作権、商標権、実用新案権、 営業秘密、ノウハウ、その他の知的財産権を含む何らの法的権利も侵害しておらず、また侵害する可能性のないこと。
  • (4) 本製品を、不正又は違法な目的のために発注し又は使用するものではないこと。
  • (5) お客様が当社に提出した情報に誤りや虚偽のないこと。

10.保証

当社は、本製品が、お客様及び当社間にて合意した仕様に合致することを保証(以下、「本保証」といいます)します。当社は、お客様に対し、本保証を除く一切の保証(以下に記述する保証、民法上の瑕疵担保責任を含みますが、これらに限定しません)について、(明示又は黙示を問わず、また本製品の特定目的への適合性、本製品の商業性・商品性を含めて)全て放棄します。

当社は、本製品の設計、仕様、性能に関する一切の責任を負いません。
当社は、お客様による本製品の設計、仕様、性能に関して何らかの変更を推奨し又はそれらの分析、シミュレーション、アドバイス等(以下、「変更推奨等」といいます)を行うことがありますが、それらの変更推奨等は、当社が本製品を製造するに際しての技術上の問題ないし製造工程上の必要条件を満たすことのみを目的とするものであり、お客様又は本製品に対する利益の享受を目的とするものではありません。お客様は、本製品の設計、仕様、性能に関する全責任は、お客様において負担することを理解し、承諾します。

当社は、本製品に使用される全ての材料に関して一切の責任を負いません。
本製品で使用される材料は、お客様の完全な裁量により決定されるものであり、当社はお客様のかかる指示、選択に従います。当社は、当社が在庫を有する材料を含めて本製品で使用される資材について、それらが一定の国際基準又は国内基準(ISO、FDA、UL、CSA、CE、TUV、FCC、NSF、USP、RoHS指令(電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する欧州会議及び理事会指令。2002/95/EC指令を含む)等を含みますが、これらに限らずあらゆる規格、基準、仕様を指すものとします)を満たすか否かについて、一切何らの保証もせず責任を負いません。
本製品で使用される資材の規格、基準、仕様は、(当社による資材の一般的説明を含めて)全てお客様自身の責任により、資材の製造元、供給元又は監督官庁等に確認されなければなりません。

万一、お客様において本製品に隠れた瑕疵を発見した場合は、直ちにかつ遅くとも本製品の到着後7営業日以内に、当該瑕疵の存在及び理由を明らかにした書面により、当社に通知しなければなりません。当社は、仕様に照らして本製品に瑕疵があると当社が合理的に判断した場合には、本製品に必要な補修を加えます。お客様は、当社が当該瑕疵の有無の確認のために又は瑕疵の補修目的で本製品の返送を要求した場合には、速やかにこれに応じなければなりません。当社は、お客様から、かかる返送がなされない場合には、当該瑕疵に対する何らの義務、責任も負いません。

11.解除

  • (1) お客様が本契約のいずれかの条項に違反し、かつ当社から相当期間を定めた書面により催告したにもかかわらず当該違反状態が是正されない場合、当社は本契約を解除することができます。
  • (2) お客様に次の各号の一が生じた場合、当社は書面により通知して、直ちに本契約を解除することができます。また、お客様は次の各号の一が生じた場合には、当社による何らの催告なく当然に期限の利益を失い、全債務を一括して弁済しなければなりません。
  • ① 支払期限までに発注代金のお支払いがないとき。
  • ② 差押・仮差押・仮処分の申し立てを受け、または強制執行、競売、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
    破産・民事再生・会社更生その他これらに類似する手続の申し立てを受け、または自ら申し立てたとき。
  • ④ 監督官庁から営業停止処分または営業免許・営業登録の取消処分を受けたとき。
  • ⑤ 振出・裏書した手形、小切手が不渡りとなったとき、または銀行取引停止処分を受けたとき、その他支払停止または支払不能の状況に陥ったとき。
  • ⑥ 解散決議をなしたとき。
  • ⑦ 本契約の各条項の一に著しく違反したとき。
  • ⑧ 本契約の各条項の一に違反し、かつ合理的期間を定めた催告によっても当該期間内に違反状態が是正される見込みがないと当社が判断するとき。
  • ⑨ その他、客観的かつ合理的に判断して著しく信用を喪失したと認められる場合又は当社との信頼関係が失われたとき。
  • (3) 本条に基づく解除権の行使は、当社のお客様に対する損害賠償の請求を妨げません。

12.制限的損害賠償

当社は、お客様に対し、第三者による請求に基づくか否かを問わず、また制定法の定めによるか否か、契約責任、不法行為責任、保証責任、無過失責任に基づくかを問わず、かつ当社がお客様の損害について予見可能であった場合をも含めて、本製品に関連して、懲罰的損害、特別損害、間接損害、偶発的損害又は派生的損害ないし損失(将来得べかりし収入又は利益の喪失、経済的名誉又は営業の機会の喪失、企業価値の低下による損失を含みますが、これらに限定しません)について、何らの責任も負いません。また、いかなる場合であっても、当社のお客様に対する責任は、本製品の発注代金の金額を超えることはありません。

13.当社に対する損害賠償及び補償

お客様は、お客様又はその関連会社による説明義務違反、表明保証違反、債務不履行責任、不法行為責任その他の法的理由を問わず、お客様の故意又は過失によって当社(当社の代表者、従業員を含む。以下、本条において同様)に損害が発生した場合、当社の被った損害(訴訟費用及び合理的範囲の弁護士費用を含む)を賠償する責任を負います。

また、お客様は、当社が、
(1) お客様が本契約に基づき又は本契約の締結検討のために当社に提供した図面、設計、仕様その他の提供物(又は提供する行為)もしくは当該提供物に従い当社が製造した本製品(又はそのような製品を製造し又は製造しようとする行為)が、第三者の知的財産権等(特許権、商標権、著作権、実用新案権、営業秘密、ノウハウを含みますが、これらに限りません)その他の法的権利を侵害し又は侵害するおそれがあることを理由として、もしくは
(2) 本契約に関連したお客様のその他の行為に基づくことを理由として、第三者から損害賠償等の請求(訴訟によるか否かを問わず、またあらゆる苦情、クレーム等を含みます)を受けた場合、当社の被る可能性のあるあらゆる損害(訴訟費用及び合理的範囲の弁護士費用を含み、あらゆる種類の請求、債務、損失、損害、違約金、罰金及び制裁(行政庁による制裁を含む)を含みますが、これらに限りません)から当社を防御し、かつ当該請求に関連して当社が第三者に対して何らかの責任を負担する場合は、当該責任について当社に補償するものとします。

14.不可抗力

当社は、本契約に基づく本製品の製造、納品の不履行又は遅延が、天災地変、ストライキ、公共の災害、暴動、火災、通信障害、民事上・軍事上の権限行使、法令上の規制又は法令改変、政府命令、輸送機関(民間を含む)の予見不能な遅れ、資材調達に必要な政府の許可の取得不能など、当社のコントロールを超える事由(総称して「不可抗力事由」という)により生じた場合には、当社は、当該不履行又は遅滞について何らの責任も負いません。

15.型、金型の権利の帰属

お客様は、本製品の製造のために当社により開発される全ての型、金型、フィクスチャー及びソフトウエア(以下、「金型等」といいます)に関する所有権は、金型等の費用の支払いの有無に関わらず、当社に独占的に帰属することを確認し、承諾します。しかしながら、当社は、お客様の書面による明示の承諾を得ずに当社の他の顧客から受注した製品の製造のために、「カスタムの金型又はソフトウエア」を使用することはありません。本条で「カスタムの金型又はソフトウエア」とは、お客様のために特別に開発された金型等でかつお客様から当社に対して別途料金が支払われたものを意味し、当社の保有する汎用性のある金型等は含みません。
なお、金型等は、一般的に当社の使用する特定の成形機器以外の機器との互換性はなく、当社の作成による金型等を利用して他の成形機器により射出成形等を行うことはできません。

16.譲渡禁止

いずれの本契約の当事者も、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約の契約者たる地位及び本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡することはできません。

17.通知

本契約に関する全ての通知及びその他の意思表示の伝達は、書面により、発注申込書に記載されたお客様の住所地(当社宛ての場合はWebページ記載の当社住所地)及びお客様が本契約後に住所変更する場合は当社に対して書面により新たに指定した住所地に宛てて、郵便又はFAX送信によりなされるものとします。

18.相殺禁止

お客様は、本契約に基づく当社に対する債務を相殺により消滅させることはできません。

19.完全合意

本取引条件及び本取引条件の上部に記載される本製品の「仕様の表示」は、本契約に関するお客様と当社間の完全かつ全ての契約条件を含みます。当社は、見積書、注文書その他の文書においてお客様により一方的に記載された本取引条件と異なる条件又は追加の契約条件を受け入れることはありません。当社の権限ある役員の署名のある書面により合意されない限り、本取引条件と異なる条件又はこれに追加される条件は効力を発せず、法的に有効とはなりません。お客様による見積書、注文書又はその他の書面への記載ないし発行は、お客様の内部的利用の目的のためにのみ作成されたものとみなし、そこに記載されている条件は当事者を拘束するいかなる法的効力も有しません。

20.存続

終了の理由を問わず、本契約が終了する場合でも、本利用規約第8条以下の条項は、お客様との間でなお効力を有するものとします。

21.管轄裁判所

本契約に関わる全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

22.使用言語、準拠法

本契約は日本語により解釈します。また、本契約は日本法を準拠法とします。

23.協議事項

本契約の内容に疑義が生じた場合及び本契約に別段の定めなき事項については、当事者間にて誠意をもって協議の上、解決するものとします。

以 上

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